(EG)規則第178/2002号
(EG)第178/2002号規則は、欧州の食品法の基盤である。これは、欧州連合における食品安全の一般原則および要件を定めている。同規則の目的は、消費者の健康を保護するとともに、安全な食品および飼料を確保することである。同規則は、食品事業者の責任を定義している。バリューチェーン上のすべての関係者は、自らが製造、加工、または市場に出した製品の安全性に責任を負う。これは、原材料から加工、最終消費者への引き渡しに至るまで当てはまる。
中心的な要素は予防原則である。これは、科学的知見がまだ完全でない場合でも、健康保護のための措置を認める。同様に、同規則は食品、飼料および原材料の追跡可能性を求めている。企業は、原材料がどこから来たのか、製品がどこへ出荷されたのかを、いつでも追跡できなければならない。同規則は、欧州食品安全機関(EFSA)の設置の法的根拠も形成している。これにより、リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーションの統一的な基準が確立される。
装置・プラントの製造において、この規則は衛生的設計、プロセス安全性、洗浄性に対する高い要件を意味する。機械およびプロセスは、汚染を回避し、安全で再現性のある製品を製造できるように設計されていなければならない。